会則 - 石岡の近未来を考える会

石岡の近未来を考える会

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会則

(名称)
第1条 本会は、「石岡の近未来を考える会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 私たちは、少子・高齢化の進展、財政健全化の促進、地域活性化の推進等、現在の社会変化に適切に対応していくことが重要であると考えます。 本会は、それら諸課題をふまえ、市民とともに石岡市の持続可能な地域社会の構築を目指した活動を行うことを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
1.市民とともに市議会活動を理解する活動
2.市議会活動改革について提案する活動
3.議会・議員との情報の共有化を図る活動
4.石岡市の進むべき方向性を提案する活動
5.その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員)
第4条 本会は、上記目的に賛同する石岡市及び周辺地域に在住している者を会員とし、会員の名称をサポーター会員とする。
2.サポーター会員は本会の目的達成のため、情報提供や改革のための諸提案をすることとし、本世話人は活動の状況をホームページ等で提供する。

(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局あてに提出し、世話人会の承認を得るものとする。
(退会)
第6条 1.会員は退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる
2.会員が死亡したときは、大会したものとみなす。。

(世話人会)
第7条 本会の運営の為、会員の互選により世話人を置き世話人会を組織する。世話人会には次の役員を選出し、役員は世話人の互選による。
1.世話人代表 1名
2.副代表 1名
3.事務局長 1名
4.会計 1名
5.監査 2名

(役員の職務)
第8条 1.代表は会務を総理し、その業務を統括する。
2.副代表は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3.事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4.会計は、本会の出納事務を担当する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(世話人会の役割)
第10条 本会の世話人会は、必要に応じて代表が招集し開催する。世話人会は、次の各号に掲げる事項について審議し決定する。
1.会則、事業等の改廃
2.本会の解散
3.世話人の選任及び解任
4.その他本会の運営に関し重要な事項

(会費)
第11条 入会金及び会費は、徴収しないものとする。ただし事業及び活動経費は実費負担とする。
(事業報告書及び決算)
第12条 代表は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て会員に報告する。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会則の改廃及び本会の解散)
第14条 会則の改廃及び本会の解散は、過半数の出席により成立した世話人会の3分の2以上の賛成を必要とする。
(その他)
第15条 この会則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

附則 1.この会則は、平成31年2月1日から施行する。

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